建設業とは・・・
建設業とは、元請、下請をとわず建設工事の完成を請け負うことをいいます。
例えば、家を建てたいAさん(注文者)から家の建設工事の注文を受けた
B建設やC工務店などが建設業に該当します。
建設業許可は必要かどうか
建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」を行う場合を除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
◇「軽微な工事」とは
1. 建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が
1,500万円未満の工事又は延べ面積が150u未満の木造住宅工事
1. 建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業許可の要・不要を判断する上での注意点
注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に
加算されて判断されます。
軽微な工事に該当しない、全ての建設工事の施工については、発注者から直接工事を請け負う
元請業者は勿論のこと、元請業者から工事の一部を請け負う下請業者の場合でも、個人、法人を
問わず業種毎に「建設業許可」が必要となります。
建設業許可を取得すると
建設業許可を取得することのメリットは以下の通りです。
1.自社の信用度を向上できる。
2.金融機関からの融資を受けやすくなる。
3.取引先の確保、業務獲得の機会の増加。
4.元請として公共工事に参加する条件の1つを満たす
(経営事項審査を受けられる)
5.これまで受注できなかった規模の工事を請け負うことができる。
建設業許可の種類
建設業の許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
□国土交通大臣許可
営業所が複数の都道府県に存在する場合は
国土交通大臣許可が必要となります。
□都道府県知事許可
営業所が単一の都道府県内に存在する場合は
都道府県知事許可が必要となります。
営業所とは
常時、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結等を行う
事務所で建設業に係る営業に実質的に関与しているもののことを
言います。
(単なる登記上の本店、臨時の工事事務所、作業所は該当しません。)
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所として、少なくとも
下記の要件を備えている必要があります。
@契約締結に関する権限を委託された者が存在し
A営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品
等の物理的な施設を備えている。
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」
一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請け業者となって
下請け業者に発注できる金額に制限があるかないかというものです。
制限がある場合を「一般建設業許可」
制限がない場合を「特定建設業許可」としています。
□一般建設業許可 ・・・ 元請け工事1件当たりの
下請発注の合計額税込4,000万円未満
(建築一式工事は税込6,000万円未満)
□特定建設業許可 ・・・ 制限なし。
発注者から直接請け負う1件の建設工事についてその全部又は一部を
下請け代金4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請け契約を締結
して施工する業者は「特定建設業許可」が必要となります。
この金額は、下請業者1社についてではなく、原則としてその工事1件について
下請け業者に発注した金額の合計を指します。