古物営業とは
・古物営業とは
1.古物を売買する
2.古物を交換する。
3.古物を委託を受け売買する。
4.古物を委託を受け交換する ことを言います。
古物営業とならない場合とは
「古物の買い取りを行わずに古物の売却だけを行う営業」
「自分が売却した物品を売却相手から買い受けることのみを行う営業」
古物とは
1.一度使用された物品
2.使用されていない物品で使用の為に取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの等 をいいます。
古物の区分
古物の区分は計13種類あります。
1.美術品類
2.衣類
3.時計、宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革、ゴム製品等
12.書籍
13.金券類
申請の際は主として取り扱う古物の区分の申請が必要となります。
必要書類
古物商の申請の際に必要な書類
<個人の場合>
◎申請書
◎住民票の写し(市区町村役場で取得できます。)
◎成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(東京法務局又は地方法務局本局で取得できます。)
◎身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行されます。)
◎過去5年間の略歴を記載した書面
◎誓約書
◎営業所及びその周辺の見取り図
◎営業所の使用承諾書(営業所となる建物を賃貸で借りている場合)
◎ホームページのURLの割当てを受けた際の通知書の写し等
(※ホームページを利用して非対面により古物取引を行う場合)
古物営業許可業者の義務
古物営業許可業者の義務
◎管理者の選任
各営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。
営業所の数だけ管理者が必要となります。
営業所の掛け持ちで管理者になることはできません。
◎標識の掲示
古物商の営業所や露店ごとに標識を掲示しなければなりません。
お客さんから見える場所に必ず掲示が必要です。
◎身元確認の徹底
営業所には必ず古物台帳を備え付けなければなりません。
◎取引場所の制限
古物の買受けは、営業所または取引の相手方の住所、居所しかできません。
営業所以外で古物の買受けをしたり、露店などで古物を販売する場合には
行商の届出が必要です。
◎許可証の携帯
古物の買受けを営業所以外の場所でする場合や露店などで古物を販売する場合などは
必ず古物営業許可証を携帯しなければなりません。
◎変更などの届出
営業者の氏名や住所、営業所の名称や所在地、営業所ごとに取り扱う古物の区分
管理者の氏名や住所、行商を行うか否か等 変更があった場合は変更した日から
10日以内に許可を受けている公安委員会に対して変更届出を提出しなければなりません。
◎不正品の申告
古物の買受けをする場合に、盗難品などの不正品である疑いがある場合には必ず警察官に申告しなければなりません。
不正品であるとわかっていて買受けに応じて申告しなかった場合には処罰や行政処分の対象となる場合があります。
◎警察官の立入調査
営業時間中に古物商の営業所に対して警察官が立入調査を行う事があります。
この場合、正当な理由なく立入りや台帳の閲覧等を拒否したり妨害した場合には
処罰や行政処分の対象となったりすることがあります。