農地転用許可について
農地を売買したい、農地を農地以外の目的に転用をする場合(農地を宅地等に変える場合)は農地法に基づき農地転用許可が必要となります。
3条許可申請 | 農地を農地のまま売買又は賃貸する場合 |
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4条許可申請 | 土地の名義は変えずに農地を農地以外(宅地等)に転用する場合 |
5条許可申請 | 名義を変更し、農地を農地以外のものに転用する場合 |
詳しくは 農転ネット大分へ
制度の目的
日本は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ多くの人口を
抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。
このため国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である
優良農地の確保と、住宅地や工場用地等の非農業的土地利用との調整を図り、計画的な土地利用を確保するという観点から定められています。
制度の概要
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図る為
@農地を農地以外のものとする場合
A農地を農地以外のものにするため
所有権などの権利設定・移転を行う場合
農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要になります。
農地転用の許可基準
農地転用の許可基準には立地基準と一般基準があります。
立地基準
○農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地
○第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営業条件を備えている農地。
○第2種農地
市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地。
○第3種農地
市街化が進んでいる区域の農地。
一般基準(立地基準以外)
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。
(1)転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると
認められない場合。
・転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められないこと。
・申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を
得ていないこと。
・転用許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る
用途に供する見込みがないこと。 等
(2)周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると
認められる場合
(3)仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供する為に農地を
転用しようとする場合(一時転用)において、その利用に供された後
にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められない
とき。